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交通事故のご相談

交通事故の被害者は、加害者に対して、事故により発生した「損害」の賠償を請求することができます。
損害の内容については、大きく分けると4種類あります。

①積極損害

●被害者に実際に費用負担が生じる損害(積極損害)について

事故により被害者が負担せざるを得ない費用がかかる場合は、必要かつ相当な範囲で損害として認められます。
なお、損害として認められる範囲は、個々の事案により多少異なります。

主な損害としては、次のようなものがあります。

① 怪我の治療に必要な費用
例えば、入通院する際の治療費、器具薬品代、入院中の特別室使用料、入院雑費、通院する
ための交通費などです。

② 付添看護費
入通院する際に付添人が必要な場合のその費用、後遺症が残る場合の将来にわたって看護
するために必要な費用などです。

③ 家屋・自動車などの改造費
後遺症が残り、生活するためには家屋や自動車を障害に合わせて改造する必要が有る場合の
費用などです。

②消極損害

ふたつめは、事故に遭わなければ取得できたであろう利益です。「消極損害」といいます。
これは、事故に遭わなければ取得できたであろう利益が、事故に遭ったことで取得することが
できなくなった場合、これも事故により発生した損害と認めるというものです。

例えば、事故により後遺症がのこってしまい、健常なときに比べて労働する能力が減少してし
まった場合は、健常であれば将来得られたであろう収入額からの減少分が損害として認めら
れます(「後遺症による逸失利益」といいます)。
また、事故により被害者が亡くなられた場合は、亡くなった方の逸失利益が損害となり、それを
法定相続人が相続することになります。

●事故に遭わなければ取得できたであろう利益(消極損害)について

消極損害には、「休業損害」、「後遺症による逸失利益」、「死亡による逸失利益」の3種類があります。


休業損害
事故により負傷し、働くことができなくなった場合、休業している間の収入相当額を請求することができ
ます。
原則として現実に減少した収入額を請求することができますが、専業主婦や無職であっても請求することができる場合があります。

(1) 有職者の場合
事故前の収入を基礎にして、事故による負傷の治療のために休業して生じた現実の収入減を
請求することができます。
給与所得者の場合は、通常、勤務先が発行した休業損害証明書を提出して、損害額を計算し
ます。
事業所得者の場合は、税務申告の資料などから、現実の収入源があったと認められれば、休業
損害を請求することができます。

(2) 家事従事者(専業主婦など)の場合
賃金センサス(厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」のこと)の平均賃金を基礎
として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間について、休業損害の発生が認められ
ることがあります。

(3) 無職者
事故時に失業者や学生で収入がなかった場合でも、就労の可能性など一定の要件を満たせば
休業損害が認められることがあります。

③慰謝料

3つめは、事故により精神的な苦痛を味わったことに対して、慰謝料を請求することができます。

慰謝料は2種類あり、事故で怪我をさせられたことに対する慰謝料(「傷害慰謝料」といいます)
と、後遺症が残った場合、後遺症が残ったこと自体に対する慰謝料(「後遺障害慰謝料」といい
ます)があります。

●慰謝料について

傷害慰謝料
入通院した日数や期間を基に算出します。
なお、むち打ち症の場合は、それ以外の症状の場合と異なる基準を用いることがあります。


後遺症慰謝料
被害者本人の後遺症慰謝料
後遺症の等級に応じて慰謝料額が異なります。
等  級  金  額 
第1級  2800万円 
第2級  2370万円
第3級  1990万円
第4級  1670万円
第5級  1400万円
第6級  1180万円
第7級  1000万円
第8級   830万円
第9級   690万円
第10級  550万円
第11級  420万円
第12級  290万円
第13級  180万円
第14級    110万円


死亡慰謝料(被害者が死亡した場合に相続人が加害者に請求)

一家の支柱の場合   2800万円程度
母親、配偶者の場合  2400万円程度
その他           2000万円~2200万円程度



④物損

4つめは、事故時に乗っていた自動車などが破損した場合に生じる損害で、「物損」といいます。

例えば、自動車の修理費などです。
●物損について

修理費
事故により車両などが損傷し、その修理が必要な場合、適正な修理費相当額が損害として認めら
れます。

※「経済的全損」について
修理費が高額となり、車両の時価相当額に買替諸費用(事故車両の廃車費用や買い替えて
購入する車両の登録諸費用など)を加えた金額を上回ってしまう場合、修理費全額ではなく、
買替差額のみ請求することができます。
買替差額とは、事故時の車両の時価相当額と売却代金の差額のことです。

経済的全損 : 修理費 > 車両の時価相当額 + 買替諸費用

例えば、修理費が100万円、車両の時価額が50万円、買替諸費用が20万円であれば、
経済的全損となり、買替差額のみ請求することになります。
事故車両を売却処分した際のスクラップ代が2万円であれば、買替差額は48万円(時価50
万円-2万円)となります(ただし、スクラップ代など発生せず、むしろ廃車費用がかかるケース
もよくあります)。


登録手続関係費
事故により車両を買い替えざるを得なくなった場合、その買い替えのための費用について、物損と
して請求することができるものがあります。例えば、車両登録、車庫証明、廃車の法定の手数料
相当分などです。

評価損
修理をしても車両の外観や機能に欠陥が残る場合や、事故歴により商品価値の下落が見込まれる
場合に認められます。
ただし、保険会社は、任意の交渉においては評価損を損害として認めない傾向にあります。

代車使用料
修理や買替のために必要な相当期間中にレンタカーを使用するなど代車を利用した場合、損害と
して認められます。修理期間は1~2週間程度が通例とされています。

休車損
事故車両が営業車の場合、修理や買替に必要な相当期間中に事故車両により得られたであろう
収益について、損害として認められます。

※ 物損に関する慰謝料
原則として認められません。
ただ、被害者の愛情や精神的平穏を強く害するような特段の事情がある場合には、認められる
ケースもあります。例えば、自宅に加害車両が衝突したため、高齢の身で長年住み慣れた自宅
を長期間離れざるを得なかった事案で、慰謝料が認められたケースがあります。

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